コラム

フリーコンサルタントが知っておくべき契約書のチェックポイント(請負契約・準委任契約)

フリーコンサルタントとクライアントとの間で、業務を始める前に契約書を締結します。

フリーコンサルタントの場合は業務委託契約(準委任契約もしくは請負契約)を結ぶことになりますが、知識がなければ、知らず知らずのうちに、不当な契約を受諾してしまう場合もあります。

当記事では業務委託契約の概略や、偽装請負に関する注意、また、契約書の各条項の確認ポイントを解説します。

雇用契約と業務委託契約の違い

クライアントと仕事をする契約形態は大きく分けて。雇用契約と業務委託契約があります。

フリーコンサルタントは、業務委託契約で契約を締結する場合が多いでしょう。

他に、会社員として雇用契約を結びながら、他社と業務委託契約を結び副業を行うケースもあります。

ここでは、雇用契約と業務委託契約の違いを解説します。

雇用契約とは

雇用契約とは、社員やアルバイト、パートとして業務を行う際に結ばれる契約書です。

雇用主から、働く場所、働く時間、仕事の進め方などの指示や管理を受け、業務を行うことで報酬を得ます。

上記の拘束を受ける一方で、労働者は、労働時間の制限、残業手当の支給、有給休暇、社会保険の加入や解雇の制限など法律的な保護があります。

また、雇用主は、労働者の健康や安全に配慮した環境を整える義務があります。

業務委託契約とは

業務委託契約とは、クライアントが外部の法人やは個人に業務を委託する際に結ぶ契約書で「委任契約」「準委任契約」「請負契約」あります。

業務委託契約の場合は、契約内容を履行することで報酬を得ます。

働く場所、働く時間、仕事の進め方などの制限はなく、自由な働き方ができる一方で、自身の責任で働く環境を整え管理する必要があります。

フリーコンサルタントが業務委託契約の基礎知識(請負契約・準委任契約)フリーコンサルタントとして案件を受託した際、クライアントと契約書を結ぶことになります。 本記事では、フリーコンサルが契約書を締結する際...

フリーコンサルタントが結ぶ契約書は「準委任契約」か「請負契約」

業務委託契約は、「委任契約」「準委任契約」「請負契約」の3種類がありますが、「委任契約」は法律を扱う主に士業の方が結ぶ契約書になります。

一般的なフリーコンサルタントが結ぶ契約は「準委任契約」か「請負契約」となります。

「請負契約」と「準委任契約」の違い

「請負契約」は、成果物(企画書やプログラムの作成、HPの作成)などの完成品を納品することで業務完了となり報酬が発生する契約になります。

一方で、「準委任契約」は、決められた期間、特定の業務の遂行に対して報酬が発生する契約になります。例え成果物が不十分であっても、契約期間が終了すれば、報酬が発生します。クライアントは成果物の完成を求めることはできません。、

「準委任契約」の月額制と時給制

「準委任契約」は、月額固定金額での報酬支払いの契約と、時給制での支払いの場合があります。のちのちのトラブルを防ぐためにも、明確にルールをさだめておきましょう。

「準委任契約」で月額固定の場合

見込み稼働工数(時間)を見立てて、月額固定金額での報酬を決定します。例えば、時給1万円として、月40時間稼働を想定した場合、月額40万円の固定報酬になります。

実際の稼働が、40時間満たなくても、40時間を超過しても、月額の報酬は一律で支払われます。

ただし、仕事を進める中で、クライアントの要求が膨らみ、当初予定していた工数よりも大幅にかかることが予測される場合は、、フリーコンサルタント側から、事前に見積を出して、月額報酬の交渉を行うようにしましょう。

また、稼働時間のブレに対応するため、減額や増額のルールを予め契約で定める場合もあります。

「準委任契約」で時給制の場合

時給単価を決めて、実稼働時間を締め日に集計して報酬を決定します。いつ稼働するのかは、フリーコンサルタント側が自由に決めることが可能で、稼働時間もフリーコンサルト側からの自己申告でおこなわれます。

準委任契約で時給制を行う場合のチェックポイント
  1. 稼働時間の記録と共有をどのように行うのか定める
  2. 報酬は、何分単位から計算するのか、少数点の扱いなどの計算のルールを定める
  3.  

  4. クライアントから「何時から何時まで」などの時間指定がある場合は、後述する「偽造請負」になる可能性があります

フリーコンサルタントが業務委託契約を結ぶ際のチェックポイント

フリーコンサルタントの偽装請負に関して

偽装請負とは、業務委託契約のフリーコンサルタントを社員やアルバイトのように働かせる状態を指し、労働者派遣及び職業安定法によって禁止されています。

例えば、フリーコンサルタントに対して「何時から何時まで、出社してこの場所で働いてください」などの命令を出したり、業務の進め方などの細かい指示を出し従業員のように扱う行為です。

企業が、フリーコンサルを従業員のような待遇で働かせたいならば雇用契約を結ばなければなりません。

もしも、「請負契約書」「準委任契約書」に、労働時間の拘束や働く場所を指定する条項があるときは、偽装請負(違法)の可能性があるため確認をとりましょう。

なお、フリーコンサルタントとクライアントが合意の上で、働く場所を決めることは問題ありません。契約書面上では「お互いが合意の上決定する」などの文書を入れるのが一般的です。

偽装請負チェックポイント
  1. クライアントから労働時間の指示、命令がある
  2. クライアントから働く場所の指示、命令がある
  3. クライアントがら業務の進め方に細かな指示や命令がある

進捗の報告義務に関する条項

進捗の報告義務に関しては、「準委任契約」、「請負契約」ならではの条項と言えます。

業務委託契約は基本、仕事の進め方の指示や、労働時間の拘束をクライアントから受けません。

それゆえに、クライアントとしては、どのように仕事が進んでいるのか可視化し確認するために、フリーコンサルタントに報告義務を課します。

「甲が進捗の報告を要請した場合、1営業日以内に報告する」などの時間的な制限の記載がある場合には、現実に照らし合わせて「すみやかに報告」、「3営業日以内」などの期日に余裕をもたせるように文面を調整しましょう。

損害賠償に関する条項

損害賠償の規定は、契約書に必ず織り込まれる条項です。フリーコンサルタントとクライアントは対等な関係ですので、一方的に、責任を負うのではなく対等な条項に変更しましょう。

例えば、「乙は、甲に対して…損害賠償の責任を負う」という記載の場合は、「甲または乙は、相手方に対して…損害賠償の責任を負う」のように修正を依頼しましょう。

損害賠償の上限設定

また、損害賠償の上限額も設定しておきましょう。「請負契約」の場合「損害賠償の金額は、甲が乙に支払う報酬の金額を上限とする」。「準委任契約」の場合「損害賠償の金額は、甲が乙に支払った報酬の3ヶ月分を上限とする」などがよく用いられます。

競業禁止に関する条項

「本契約終了から2年間、同業他社と業務委託契約、雇用契約を結んではならない。もしくは、同業を営む、同業の取締役に就任してはならない」。こちらも、盛り込まれることが多い条項です。

クライアントとしては、自社の機密やノウハウがライバル企業に漏れる、ノウハウを盗まれてライバル企業が立ち上がることを防ぐ目的があります。

フリーコンサルタントとしては、今後の仕事に制約を課せられてしまうので、可能であれば避けたい条項ですが、どうしても入れなければならない場合は、同業他社の定義を明確に絞り込み拘束される年数を短くするなど、他の仕事に影響がでない形にしましょう。

直接契約を禁止する条項

エージェントを介して、契約を行う場合に盛り込まれる条項に「直接契約の禁止」があります。

「本契約中、もしくは本契約終了後2年間、紹介企業から直接、業務委託契約、雇用契約、取締役への就任をしてはならない」などが一般的です。

案件を紹介したエージェントは、クライアントとフリーコンサルタントが勝手に直接契約を結んでしまうと、仲介手数料を得ることができなくなってしまいます。

そのため、エージェント会社を介する案件では必須の条項となります。不当に長期間、拘束されないように年数制限をなるべく短くする方向(例えば2年間)で調整しましょう。

知的財産権に所属に関する条項

「業務上の過程で発生した発明や成果物の著作権、肖像権、意匠権、特許権などは、クライアントに帰属する。著作者人格権を行使しないものとする」。

業務の過程で生まれた知的財産の権利は、クライアントが所有することを明示する条項です。

この内容は、一般的な企画職、事務職、システム開発、HPの制作などの業務の場合は、許容できる範囲の条項と考えます。

ただし、個人の独創性を活かした業務、例えば、作家やアーティストの場合は、知的財産権は著作者が所有するように修正を求めていきましょう。

再委託に関する条項

再委託に関しては以下の3パターンがあります。

  • 再委託を禁止している場合
  • 再委託を認める場合
  • クライアントの許可の上で再委託を認める場合

「再委託を認める場合」「クライアントの許可の上で再委託を認める場合」は、一般的に本契約書と同等の内容を再委託先にも適用する条項が記載されます。

納品、検収、受領に関する条項

請負契約の検収

「請負契約」の場合、成果物の納品後にクライアントが検収を行い、問題がなければ成果物を受領し、業務が終了して報酬が支払われます。

契約書には、成果物の納品日から検収完了までの期限を設定するのが一般的です。期限は、シンプルな成果物ならば数日、大規模なプログラムなどの場合は、長い期間を設定する必要があります。

また、以下の条項のように、甲が受領の可否判断を行わずに検収期限をすぎた場合、自動的に検収完了・受領とみなすのが一般的です。

「甲は、乙が成果物の納品をした日から5営業日以内に成果物の検収を行い、受領の可否を決定するものとする。5営業日を超えて甲からの連絡がない場合は、検収を完了し受領したものとみなします」

準委任契約の検収

「準委任契約」の場合、クライアントから業務報告書などの提出を求められるケースが一般的です。業務報告書の内容をクライアントが確認し検収を行います。

また、準委任契約に関しては、成果物の完成責任は負いません。クライアント側も、成果物の完成を求めることはできません。

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