コラム

フリーコンサルタントが業務委託契約の基礎知識(請負契約・準委任契約)

フリーコンサルタントとして案件を受託した際、クライアントと契約書を結ぶことになります。
本記事では、フリーコンサルが契約書を締結する際にしっておくべきことを解説します。

フリーコンサルタントの業務委託契約には3種類

フリーランスが、業務の発注を受けた場合、業務委託契約を結ぶことになります。

この業務委託契約には、「委任契約」と「準委任契約」、「請負契約」の3つの種類があります。

契約の仕方によって、内容が異なりますのでその特性を理解しましょう。

フリーコンサルタントの委任契約とは

委任契約は「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生じる契約」。
つまり、法律に関することを委託する場合は、委任契約になります。

委任契約が結ばれるケースでは、弁護士に代理人を依頼するときや、税理士に確定申告を依頼するときが想定されます。

士業の方以外は、委任契約を用いるケースが少ないでしょう。

フリーコンサルタントの準委任契約とは

準委任契約は、法律行為に関わらない業務全般に携わる場合に用います。

契約の期間、特定の業務を遂行することで、報酬が支払われます。

報酬の決め方は。実稼働の時間を集計する時給制で定める場合や、月額の固定金額で定める場合があります。

準委任契約は、プロジェクト支援や、マーケティング支援など、あらゆる業務に用いられます。

フリーコンサルタントが業務遂行の契約を締結する場合、準委任契約となります。

フリーコンサルタントの請負契約とは

請負契約は、仕事の完了や成果物の納品を約束した契約です。

約束した成果物をクライアントに納品し、クライアントが、成果物を検収、受領することにより、業務の完了となり報酬が支払われます。

例えば、プログラム開発、ホームページ作成、原稿作成、演奏、家の建築、企画書作成や調査資料作成などに用いられます。

業務委託契約のまとめ

契約の種類 委託内容 報酬の対象
委任契約 主に士業を中心とした、法律行為に関する業務 労務提供に対しての報酬
順委任契約 一般業務(法律行為を除く) 労務提供に対しての報酬
請負契約 成果物を作成する 完成した成果物

実際、フリーコンサルタントで業務を行う場合は、「準委任契約」か「請負契約」で実施されることが多いでしょう。

例えば、同じプログラム開発でも、準委任契約の場合と請負契約の場合があります。

準委任契約の場合は、一般的に、期間や時間単価などを定め、業務の遂行に対して報酬が支払われます。

成果物の完成や、業務の結果に左右されずに報酬が支払われます。

一方で、請負契約は、約束した対象の成果物の納品を行い、クライアントの検収を完了した場合に報酬が支払われます。

フリーコンサルタントが業務委託契約で仕事をするときの注意点

業務委託契約(委任契約と準委任契約、請負契約)で仕事をする際の注意点です。

いわゆる「偽装派遣」と呼ばれる違法行為を要求される場合もあります。

知識として知っておくことで、不当な要求を拒否することができます。

時間管理を受けない

業務委託契約(委任契約と準委任契約、請負契約)で業務を行う場合、

いつ仕事を行うのかは、フリーコンサルタント側に委ねられます。

クライアントが「何時~何時まで働くように」などの命令を出すことは違法になります。

一方で、お互い了承の上で、労働時間を記録し、報酬支払などのために利用することは違法ではありません。

勤務場所の指定を受けない

業務委託契約(委任契約と準委任契約、請負契約)で業務を行う場合、

働く場所も、フリーコンサルタント側に委ねられます。

クライアント側で、場所を用意して「自由に使ってください」は、問題ありませんが、

「この場所で業務をするように」などの命令を出すことは違法になります。

安全配慮義務に関して

企業が従業員を雇用する場合は、企業は従業員に対して「安全配慮義務」が課せられます。

一方で、業務委託契約(委任契約と準委任契約、請負契約)で業務を行う場合、

クライアントからの時間拘束や業務の場所の拘束は受けませんが、そのかわりに、クライアント企業は「安全配慮義務」を負いません。

フリーコンサルタント側で「安全配慮」の責任を持つことになります。自由な働き方ができる分、自己管理をきちんと行う必要があります。

経費に関して

業務上発生する経費に関しては、クライアント側とフリーコンサルタント側で、自由に取り決めることができます。

経費が発生する場合は、業務の実行前にどちらの負担になるのか、明確にしておきましょう。

例えば「会議のために週1回、電車で20分のMTG場所に出向く」レベルの交通費は、業務委託料の中に含まれる(フリーランスの自己負担)ケースが多いでしょう。

フリーコンサルタントが準委任契約を結ぶ際の注意点

ここでは、フリーコンサルタントが準委任契約を締結する際の注意点を記載します。

フリーコンサルタントが準委任契約での報酬金額の取り決め方法は、時間単価で計算する方法と、月額固定報酬の方法があります。

時間単価で稼働時間分を計算して報酬をる方法

時間単価による報酬支払

予め時間単価を設定して、その月に稼働した時間の分だけ報酬を支払うケースです。

例えば、時給1万円で、75時間稼働した場合は、75万円の報酬が支払われます。

ただし、クライアント側で、月額の上限予算などを設定していることがあります。

想定している月額の稼働時間(予算)を予めすり合わせておき、時間超過が想定される場合は、事前に相談しましょう。

月額固定金額での報酬支払

実施の稼働時間に関わらず、月額固定の金額を支払うケースです。

報酬の決め方は、業務内容で設定する場合や、時間単価と見込み稼働時間をかけ合わせて報酬を設定している場合があります。

例えば、時給1万円として、1か月の見込み労働時間を32時間とした場合、毎月32万円の固定報酬が支払われます。

注意点は、想定よりも少ない時間稼働しても、多い時間稼働しても報酬は変わならいことです。

発注された業務の内容が、過大で想定した時間よりも実稼働時間が大幅に増えてしまう可能性があることです。

契約前に、クライアントの提案内容を精査し、想定稼働時間を精査しましょう。

また、アクシデントで見込み以上の稼働時間がかかってしまう恐れがある場合は、なるべく早めにクライアントに相談しましょう。

フリーコンサルタントが請負契約を結ぶ際の注意点

フリーコンサルタントが請負契約を結ぶ際には、事前に確認しておくべき注意点があります。

クライアントを円滑に業務を進めるためにも、以下の事項をきちんと話し合いましょう。

ゴール(成果物)を明確にした上で見積もりを作る

まず、契約では何を持ってゴールとするのか納品物、成果物の定義を明確にすることが大切です。

クライアントから要件をヒアリングし、最終成果物がどのような形になるのか「要件定義書」を作成して合意を取るのが理想です。

そして。その成果物の完成に必要な工数を見積もり、報酬の「見積書」を作成しましょう。

要件を明確にしておかないと、クライアントからの追加要望が発生して、見積もり以上の工数がかかる場合があります。

期限を明確にする

成果物を納品したのちに、クライアント側で成果物の検収(検品)が行われ、問題がなければ「受領」となり、業務の完了と報酬の支払いが行われます。

ここで大切なことは、検収作業の締め切り期限を設定しておくことです。この期限を設定しない場合、クライアントによっては、ずるずると期限をのばされて、業務が延々と終わらず報酬の支払いも遅れる可能性があります。

内容にもよりますが、納品から1~2週間程度を検収の期限とすることが一般的です。

修正の範囲や回数を明確にする

検収(検品)過程でクライアントから修正依頼を指示される場合があります。

修正の回数や範囲を予め決めておきましょう。

これを定めないと、何度も、修正の指示が発生し、稼働時間が増えてしまうリスクがあります。

内容にもよりますが、2回前後が一般的です。

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